取扱業務

医療事件

医療事故・医療過誤・医療訴訟

医療事故が発生した場合、それが医師や看護師など医療従事者の故意・過失によって引き起こされたと認められる場合を医療過誤といいます。医療機関や医療従事者に対して法的責任を追及する裁判が医療訴訟です。
医療事故が発生すると、その原因がどこにあるかが問題となります。しかし、その原因を突き止めることは難しいとされています。なぜなら、原因解明の資料(カルテなど)が医療機関に集中しているからです。自らの責任を隠そうとする医療機関は、容易には原因解明のための資料を開示しません。患者・遺族が真相究明のために、病院などの医療機関に対して、その説明を求めても、なかなか納得のいく説明を得られることは難しいとされています。しかし、素人であっても、通常の感覚として、これまでの診療行為に問題があることは感じとれるはずです。診療行為に疑問を持った場合には、どうすべきでしょうか。

カルテ等の診療録の開示

患者・遺族は医療について素人である場合が多いので、専門家である医師などの意見を聞く方法があります。しかし、診療行為などを記録したカルテ(診療録)等がないことには医師であっても判断の出しようがありません。そこで、医療機関に対し、当該患者の診療についてのカルテの開示を求めることが考えられます。しかし、医療機関がカルテの開示に応じない場合や応じても全て開示しない場合や、あるいはカルテを改ざんして交付してくる場合もあります。

証拠保全

裁判所に対して、証拠保全の申立てを行うことが考えられます。証拠保全の手続は、ある日突然病院に押しかけていき、証拠となるカルテ等の診療録をその場で開示させて記録する手続です。

協力医の意見

医療事件を扱う弁護士も、医学については患者・家族と同様に素人です。したがって、専門家である医師の意見を仰ぐことが必要となります。医学文献の調査と、協力医の意見に基づき、問題となった診療行為に対して法的責任を追及できるかを検討することになります。

説明会の開催

カルテを入手し、協力医の意見を聞くなどして検討する過程の中で、その診療行為について疑問が生じることがあります。その疑問について、診療行為を行った医療機関に対して説明を求めると、医療機関が説明会を開催する場合があります。説明会の開催は、医療機関も患者・家族も、疑問点や診療行為の正当性を説明する機会として有用であり、また、信頼関係を回復させる機能も有しているため、積極的に実施されるべきですが、医療機関によっては頑なに拒むことがあります。そのような場合、法的手段に移行することになります。

医療裁判

現在、東京や大阪など多くの都市で医療集中部を設置する裁判所が増えています。これまで3、4年かかっていた医療裁判が1、2年で解決することを可能にしています。ただ、集中審理に耐えうる事前の調査が極めて重要となっています。
このような医療事件を弁護士に依頼する場合には、医療事件の経験を持つ弁護士に依頼することが必要となります。そういう意味で、医療事件は弁護士にとって専門分野となっています。

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