交通事故
交通事故は突然起こります。車を壊されたり、ケガをしたり、あるいは重い後遺症を負ったり、さらには死亡することがあるかもしれません。被害者・遺族は、事故によって被った物的・人的損害について正当な補償を受けるべきです。しかし、被害者はケガの痛みに耐えながら、また、回復するか否か、仕事はどうなるのかといった精神的不安や、究極の場合には最愛の家族を失った悲しみの中で、保険会社との交渉を行わなければならないのが現状です。保険会社との交渉では必ずしも正当な補償が得られるとは限りません。保険会社が提示してくる金額は、裁判で認められる補償よりも低額であるのが通常です。正当な補償を得るために、弁護士に依頼することも手段として検討されるべきです。
交通事故の損害賠償基準
交通事故の損害賠償基準としては、大きく分けて、(1)自賠責基準、(2)任意保険基準、(3)裁判基準の3つがあります。
(1)の自賠責保険は、強制保険であり、交通事故による人身傷害を最低限の金額だけ補償する保険です。(2)の任意保険基準は、各保険会社が支払いを行うための内部基準であり、(1)の自賠責基準より高額となる場合もありますが、裁判を行った場合の(3)よりは相当程度低額な内容となっているのが一般です。(3)は、裁判を行った場合に、裁判所が認める基準です。
保険会社が示談の提案をしてきたときに、提案をそのまま受け入れなければならないのではありません。その賠償金の提案がどのような基準に基づいているのか、しっかりと見極めることが重要です。
後遺障害認定について
交通事故の被害に遭った場合、まずは必要な治療をしっかりと受けることが最優先です。その上で、残念ながら交通事故による後遺障害が残ってしまった場合、重要なのは後遺障害認定です。後遺障害認定は、損害料率算定機構に申請することで、残存した症状に応じて等級が認定されますが、この等級によって得られる賠償額は異なってきます。
後遺障害認定は保険会社に頼んでも実施してもらえますが、保険会社はあくまで加害者側の立場であり、被害者の立場に立って申請をしてくれるわけではありません。そこで、被害者側からも、後遺障害認定を含む、自賠責保険への請求(被害者請求)を行うことが重要です。当事務所では、主治医の後遺障害診断書作成にあたっての同行・面談、被害者請求のすべてをサポートしております。
また、脳に被害を受けた被害者で、CTやMRI等の画像で脳表面の異常が必ずしも確認できないが、治療を受けて外見上は回復しているのに、事故前と比較して人格上・性格上の変化が生じたり、記憶保持等の知的能力に影響があるといったケースを、高次脳機能障害といいます。この場合には、事故直後からの診断や、日常的な観察といったことが必要となりますし、あらゆる証拠を駆使して後遺障害認定を目指すこととなります。
過失相殺について
交通事故は、追突事案や、被害者が停止しているところに加害者が衝突した等の加害者の落ち度が明らかなケースばかりとは限りません。
当事者双方とも走行中であった場合には、被害者側にも何らかの過失を指摘され、過失相殺の主張をされることがあります。過失相殺が問題となる場合、裁判所がその割合を判断するにあたっての有力な証拠の一つに、警察で作成される実況見分調書があります。実況見分調書は、通常、事故直後に警察官が当事者立会のもとに指示や説明をさせ、現場を見て調べた結果を書面にまとめたものです(図面や写真等が添付されます)が、事故直後は、被害者は病院に搬送されていることが多いため、実況見分に立ち会えず、加害者だけの指示説明に基づいて作成されてしまうこともよくあります。被害者も、記憶が薄れないうちに、自分の指示説明に基づいた実況見分調書を作成してもらうことが重要です。また、過失相殺については、多くの裁判例が蓄積され、様々な事故類型で過失割合について基準ができていますので、加害者側の主張を鵜呑みにしないことが重要です。
交通事故事件では、多くの裁判例が形成されています。また、医学的知見(知識)が不可欠となります。さらに、証拠から実際の事故を分析するには、工学的知識も不可欠となります。この点で、交通事故事件は、専門的知識が必要な交渉・訴訟であるといえます。弁護士に依頼する際は、専門性に耐えうる弁護士を選択する必要があるといえます。