取扱業務

債務整理

多くの消費者金融などから多額の借入をしてしまい、他に返済するために更に他業者から借入をしてしまう状態の方を「多重債務者」ということがあります。そういう方は、安易な誘いにのってしまいやすく、ヤミ金からも借入をしてしまい、日常生活が全くできなくなるケースもあります。そういった方の生活を回復させるために「債務整理」が必要です。経済的に再起更生を図る取り組みを、全国の弁護士や司法書士などが行っています。

債務整理の方法

ここでは、個人の方を対象として説明をします。会社などの場合は、別途ご相談ください。
債務整理の方法としては、主に(1)任意整理、(2)個人民事再生手続き、(3)破産があります。

任意整理

裁判所などの手続きではなく、弁護士等が債務者の代理人となって、債権者と交渉をして、債務返済の和解契約を締結する手続きです。「クレジット・サラ金処理の東京三弁護士会統一基準」では、遅延損害金及び将来の利息は付けない和解を勧告しています。したがって、全ての取引履歴に利息制限法の利率によって元本充当計算を行い、確定した債権額を分割弁済する和解案を提示することになります。無理な返済計画では将来破綻することは明らかですから、毎月確実に支払える額を基にして和解案を提示することになります。貸金業者の中には、無理な返済計画を要求するところもありますが、債務者の更生が図られないのみならず、債権者も回収不能となるリスクを考えるべきです。和解が成立すれば、それに従って返済していくことになります。

破産(管財事件を含む)

債務者自らが破産手続開始の申立てを行うことを自己破産といいます。支払不能な状態にあるため、任意整理や個人民事再生手続きでは債務整理ができない債務者が採る最後の手段といえます。破産手続開始の決定が出た後、直ちに免責手続きに移行する場合(同時廃止)と、破産管財人が選任されて債権者集会が開催される場合(管財事件)とがあります。破産手続きは、破産者の財産を換価処分して、金銭化した財産を債権者に平等に配分する手続きです。免責とは、破産者の残債務の責任を免除することをいいます。破産者となった債務者に経済的再起更生の機会を与えるという恩恵的な制度だといえます。免責決定が出れば、債務者は責任を免れるため、債権者に支払う必要はなくなります。債務者は、破産手続きによって財産を失いますが、ゼロから出発できることになります。

個人民事再生手続き

個人民事再生は裁判上の手続きです。債務者の財産を清算せずに、原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除されるので、債務者の再起更生に資する手続きといえます(再建型の手続きといわれています)。
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生は、債権者の同意を得た再生計画に基づいて返済をする手続きです。
給与所得者等再生は、定期的な収入が見込める給与取得者を想定した手続きで、再生計画案に対する債権者の決議が不要である点で、小規模個人再生と異なります。但し、可処分所得に基づく最低弁済額の要件が加重されています。
個人再生手続きの最大のメリットは、住宅ローンを継続して支払うことにより、債務整理をしつつも住宅を維持できる、という点です。住宅資金特別条項の特則といいます。但し、住宅に住宅ローン以外の担保が設定されている場合には利用できません。再生計画に従った返済の他に、住宅ローンを支払っていくため、月々の返済額が高くなる傾向があります。

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