取扱業務

刑事事件

映画の題材になった痴漢冤罪事件を考えても分かるように、普通に生活をしていても、ある日突然逮捕され、勾留されてしまう危険性を誰もが持っているといえます。非常に恐ろしいことですが、逮捕・勾留されるとどうなるのか、どのように弁護してもらえばいいのか、以下で説明していきます。

逮捕されたらどうなるのか

(1)警察に逮捕されると取り調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。これを「送検」といいます。この間に、警察で、身上に関する「供述調書」や疑われている犯罪事実を認めるか否かの「弁解録取書」などが作成されます。

(2)事件を受けた検察官は、24時間以内に簡単な取り調べを行い、身体を拘束する必要性があれば裁判所に「勾留請求」をします。必要性がなければ釈放されます。

(3)裁判官は、勾留請求がなされると「勾留質問」をして、勾留するか否かを決めます。勾留する必要性があれば勾留され、なければ釈放されます。勾留が認められると、原則として10日間勾留され、「やむを得ない事由」があれば更に10日以内の勾留延長が認められています。

上記(1)(2)(3)の段階で、弁護人を選任できる権利(弁護人選任権)についての説明が捜査機関からあります。また、黙秘権の告知もされるはずです。黙秘権とは、答えたくない事柄については答えなくてもよく、言わないことで不利益に扱われない権利であり、憲法上保障されています。したがって、弁護士と会うまでは何も話さないことは許されます。
取り調べで話した内容は、供述調書に記載されます。その内容は、裁判になると極めて重要視されます。したがって、自分の記憶に反している内容が記載されている場合には、訂正を求めることができます。捜査機関が訂正に応じない場合には、供述調書の署名・指印を拒否すべきです。署名・指印を拒否できることは重要な権利です。そのような権利の告知がなく、あるいは曖昧な説明によりいつの間にか署名・指印をしてしまっているケースが多数存在しています。それが一つの原因となって、無実の人が罰せられたり、また、本来より重く処罰されたりしています。

起訴されないための弁護

日本の刑事裁判は、被疑者・被告人の「弁解録取書」「供述調書」といった書面(証拠)を重要視します。したがって、これらが作成される前に、弁護士と会う必要があります。自分の権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取り調べに応じることが重要となります。身近に弁護士がいない場合には、弁護士会が設置している当番弁護士制度を利用すべきです。

裁判所での「勾留質問」では、十分な意思表明や主張をすべきです。可能であれば弁護士に立ち会ってもらってもいいでしょう。勾留決定がなされた場合には、勾留状謄本を申請して、なぜ勾留されたのかを知り、納得のいかない場合には「準抗告」を行うべきです。また、裁判官に「勾留の執行停止」を促す活動や、「勾留取消請求」をすることが考えられます。あるいは、裁判所に対して「勾留理由開示請求」をすることもできます。以上の地道な活動が不起訴に繋がる場合があります。身体を拘束されて捜査を受ける被疑者は孤独です。時には「接見禁止」が付されて弁護人以外の者との面会が一切禁止される場合があります。被疑者を励ます弁護活動が求められます。
また、被害者との間で示談の交渉を行うことがあります。犯罪の被害者に許してもらうのは難しいことですが、誠意をもって対応すべきです。
そして、検察官と協議することも必要となります。起訴を決めるのは検察ですから、検察官との折衝の中で、不起訴に繋がる事情を探っていくことも刑事弁護としては必要なことなのです。

起訴されたらどうするか

身体の拘束(逮捕・勾留)がないまま起訴されることもあります。これを「在宅起訴」などといいますが、起訴された時点で勾留されている被疑者が多いでしょう。起訴された時点で、「被疑者」は、「被告人」と言われるようになります。

被告人を身体の拘束から解放するために「保釈請求」をします。「保釈」では、その身代わりに「保釈金」を納めなければなりません。保釈金額については事件により幅があります。

起訴後は、起訴状を入手することになります。そして、起訴されることによって、捜査機関が持っている証拠が初めて開示されます。証拠を基にして、裁判の対応を決める必要があります。被害者と示談交渉をしたり、裁判所に対して、ある証拠を取り調べないように意見を述べたりすることになります。起訴される前に作成された供述調書などは、自分の意思に反して作成されていること等を理由として、検察官の証拠調べ請求に対しては同意しない(不同意)、といったことが考えられます。第三者の供述調書が不同意とされた場合、通常は証人尋問が行われます。
検察官が提出した証拠に対応するのみならず、被告人側でも、できる限りの証拠を提出すべきでしょう。しかし、実際は、捜査能力等の関係でなかなか難しい事です。
それらの証拠に基づいて裁判が行われ、有罪無罪が決められていきます。

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