刑事事件

逮捕されたらどうなるのか

(1)警察に逮捕されると取り調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。これを「送検」といいます。この間に、警察で、身上に関する「供述調書」や疑われている犯罪事実を認めるか否かの「弁解録取書」などが作成されます。

(2)事件を受けた検察官は、24時間以内に簡単な取り調べを行い、身体を拘束する必要性があれば裁判所に「勾留請求」をします。必要性がなければ釈放されます。

(3)裁判官は、勾留請求がなされると「勾留質問」をして、勾留するか否かを決めます。勾留する必要性があれば勾留され、なければ釈放されます。勾留が認められると、原則として10日間勾留され、「やむを得ない事由」があれば更に10日以内の勾留延長が認められています。

上記(1)(2)(3)の段階で、弁護人を選任できる権利(弁護人選任権)についての説明が捜査機関からあります。また、黙秘権の告知もされるはずです。黙秘権とは、答えたくない事柄については答えなくてもよく、言わないことで不利益に扱われない権利であり、憲法上保障されています。したがって、弁護士と会うまでは何も話さないことは許されます。
取り調べで話した内容は、供述調書に記載されます。その内容は、裁判になると極めて重要視されます。したがって、自分の記憶に反している内容が記載されている場合には、訂正を求めることができます。捜査機関が訂正に応じない場合には、供述調書の署名・指印を拒否すべきです。署名・指印を拒否できることは重要な権利です。そのような権利の告知がなく、あるいは曖昧な説明によりいつの間にか署名・指印をしてしまっているケースが多数存在しています。それが一つの原因となって、無実の人が罰せられたり、また、本来より重く処罰されたりしています。

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