刑事事件

起訴されないための弁護

日本の刑事裁判は、被疑者・被告人の「弁解録取書」「供述調書」といった書面(証拠)を重要視します。したがって、これらが作成される前に、弁護士と会う必要があります。自分の権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取り調べに応じることが重要となります。身近に弁護士がいない場合には、弁護士会が設置している当番弁護士制度を利用すべきです。

裁判所での「勾留質問」では、十分な意思表明や主張をすべきです。可能であれば弁護士に立ち会ってもらってもいいでしょう。勾留決定がなされた場合には、勾留状謄本を申請して、なぜ勾留されたのかを知り、納得のいかない場合には「準抗告」を行うべきです。また、裁判官に「勾留の執行停止」を促す活動や、「勾留取消請求」をすることが考えられます。あるいは、裁判所に対して「勾留理由開示請求」をすることもできます。以上の地道な活動が不起訴に繋がる場合があります。身体を拘束されて捜査を受ける被疑者は孤独です。時には「接見禁止」が付されて弁護人以外の者との面会が一切禁止される場合があります。被疑者を励ます弁護活動が求められます。
また、被害者との間で示談の交渉を行うことがあります。犯罪の被害者に許してもらうのは難しいことですが、誠意をもって対応すべきです。
そして、検察官と協議することも必要となります。起訴を決めるのは検察ですから、検察官との折衝の中で、不起訴に繋がる事情を探っていくことも刑事弁護としては必要なことなのです。

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