刑事事件

起訴されたらどうするか

身体の拘束(逮捕・勾留)がないまま起訴されることもあります。これを「在宅起訴」などといいますが、起訴された時点で勾留されている被疑者が多いでしょう。起訴された時点で、「被疑者」は、「被告人」と言われるようになります。

被告人を身体の拘束から解放するために「保釈請求」をします。「保釈」では、その身代わりに「保釈金」を納めなければなりません。保釈金額については事件により幅があります。

起訴後は、起訴状を入手することになります。そして、起訴されることによって、捜査機関が持っている証拠が初めて開示されます。証拠を基にして、裁判の対応を決める必要があります。被害者と示談交渉をしたり、裁判所に対して、ある証拠を取り調べないように意見を述べたりすることになります。起訴される前に作成された供述調書などは、自分の意思に反して作成されていること等を理由として、検察官の証拠調べ請求に対しては同意しない(不同意)、といったことが考えられます。第三者の供述調書が不同意とされた場合、通常は証人尋問が行われます。
検察官が提出した証拠に対応するのみならず、被告人側でも、できる限りの証拠を提出すべきでしょう。しかし、実際は、捜査能力等の関係でなかなか難しい事です。
それらの証拠に基づいて裁判が行われ、有罪無罪が決められていきます。

一覧に戻る

PageTop